こんにちは、辻せいやです。
今回は、宅建の勉強を始めたばかりの頃に、私自身が大きく勘違いしていた「宅建業免許」と「宅建士証」の違いについてお話しします。
「え、免許って宅建士証のことでしょ?」
「宅建に受かったら、それで不動産の仕事が全部できるんじゃないの?」
私も最初はそう思っていました。
宅建業法の学習を始めたばかりの頃、宅建業免許の話が出てきたとき、それが宅建士証の取得手続きのことだと完全に思い込んでいたんです。
でも、これはまったく別モノ。
この違いをしっかり理解しておくことは、宅建試験にも、実務にも非常に大切です。
■ 宅建業免許とは?
まず、宅建業免許(たっけんぎょうめんきょ)とは、
不動産会社が宅地建物取引業を営むために必要な“会社向け”の許可です。
✅ 宅建業免許に関する主な特徴:
- 申請先は「都道府県」または「国土交通大臣」
- 免許の有効期間は5年である
- 1つの事務所につき、業務に従事する者の5人に1人以上の宅建士を「専任」で置かなければならない
つまり、この免許がないと不動産業そのものが始められないという、大元の営業許可証のようなものです。
よくある例えとしては、「飲食店営業許可」と同じイメージを持つと分かりやすいかもしれません。
不動産会社が取引を行うには、まずこの「宅建業免許」が必要なんです。
■ 宅建士証とは?
一方、宅建士証(たっけんししょう)は、個人に与えられる国家資格証です。
宅建試験に合格して、さらに必要な手続きを経ることで交付されます。
この宅建士証がないと、「重要事項の説明」や「契約書への記名押印」などの宅建士の独占業務を行うことができません。
✅ 宅建士証の取得に必要なステップ:
- 宅建試験に合格する
- 各都道府県で登録申請を行う(実務経験 or 登録実務講習が必要)
- 登録後に、宅建士証の交付申請をする
つまり、宅建士証は宅建士として働くための身分証明証のようなもの。
見た目は免許証のようで、顔写真付きで5年間の有効期限があります。
■ なぜこの2つを混同してしまったのか?
宅建業法の学習を始めたばかりの頃、いきなり「宅建業免許」という言葉が出てきて、
「あ、これが宅建に合格した後にもらえる“免許”なんだな」
と、勝手に思い込んでしまったんです。
でも、学習を進めるうちに
- 宅建業免許=会社の許可
- 宅建士証=個人の資格証
という違いに気づき、「全然違うじゃん!」と衝撃を受けました。
勘違いしたまま試験を受けていたら、確実に失点していたと思います。
■ まとめ:それぞれの役割をしっかり理解しよう
「宅建業免許」がないと会社として不動産業はできないし、
「宅建士証」がないと重要事項の説明などの業務ができないということです。
勉強の初期にしっかりとこの違いを理解しておくと、宅建業法の全体像もクリアになりますし、試験対策にも役立ちます!
今回は、私が勉強初期に混同していた「宅建業免許」と「宅建士証」の違いについてご紹介しました。
次回の投稿もお楽しみに!
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